CHAPTER VIII: REGIONAL ARRANGEMENTS
八章 地域的協定(取り決め)
Article 53
53条
1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization oのf the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
安全保障理事会(防衛会議)は、その権限の下、義務的交戦の為に、適切なら何処でも、この様な地域的協定、乃至(ないし)機関を利用するものである。
しかし、何れの義務的交戦も、安全保障理事会(防衛会議)の委任なくして、何れかの敵国に対する法案を除いて、地域的協定の下(もと)で、或いは、地域的機関によって遂行されてはならない。上述の2項で説明したように、107条に従って規定し、或いは、地域的協定に於いて、何れかのこうした国の役目に関する侵略的政策の復活を命じた
誤訳日本財団図書館:国連憲章全文
第53条
1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
23:07 2014/04/20日曜日
八章 地域的協定(取り決め)
Article 53
53条
1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization oのf the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.
安全保障理事会(防衛会議)は、その権限の下、義務的交戦の為に、適切なら何処でも、この様な地域的協定、乃至(ないし)機関を利用するものである。
しかし、何れの義務的交戦も、安全保障理事会(防衛会議)の委任なくして、何れかの敵国に対する法案を除いて、地域的協定の下(もと)で、或いは、地域的機関によって遂行されてはならない。上述の2項で説明したように、107条に従って規定し、或いは、地域的協定に於いて、何れかのこうした国の役目に関する侵略的政策の復活を命じた
誤訳日本財団図書館:国連憲章全文
第53条
1. 安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2. 本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
23:07 2014/04/20日曜日