Charter of the United Nations
国連憲章
CHAPTER XVII: TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS
7章:過渡的防衛協定
Article 107
107条
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.
この憲章の及ぶところ、第二次世界戦争を通じて、この憲章の何(いず)れかの署名者の敵国であり、先の戦争の結果であるという事を受け入れ、又公認した何れの国家に対しても、この活動の責任を有する政府によって、活動を無効、或いは阻止する事があってはならない。
第十七章 安全保障の過渡的規定
第107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
23:02 2014/04/15火曜日
国連憲章
CHAPTER XVII: TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS
7章:過渡的防衛協定
Article 107
107条
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.
この憲章の及ぶところ、第二次世界戦争を通じて、この憲章の何(いず)れかの署名者の敵国であり、先の戦争の結果であるという事を受け入れ、又公認した何れの国家に対しても、この活動の責任を有する政府によって、活動を無効、或いは阻止する事があってはならない。
第十七章 安全保障の過渡的規定
第107条〔敵国に関する行動〕
この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
23:02 2014/04/15火曜日